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      <title>国債</title>
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      <description>法令種別【国債】無料法令検索サイト
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      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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      <item>
         <title>米貨公債の事務の取扱に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>米貨公債の事務の取扱に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第五条
の規定に基き、米貨公債の事務の取扱に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
（昭和三十三年法律第百七十八号）第一条
又は第二条
の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務は、日本銀行が、財務大臣の代理人として取り扱うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する事務を取り扱う代理人（以下「財務代理人」という。）を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する財務代理人のほか、財務代理人と連署することにより証券の認証の事務を取り扱う代理人（以下「連署代理人」という。）を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
日本銀行は、財務代理人又は連署代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。財務代理人又は連署代理人を変更し、又は代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/32/3234/025079.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>米貨公債の発行等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>米貨公債の発行等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　外貨公債の発行に関する法律第三条
の規定に基づき、米貨公債の発行等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（総則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
外貨公債の発行に関する法律
（昭和三十八年法律第六十三号）第一条第一項
又は第三項
の規定により発行する公債のうち、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債（以下「米貨公債」という。）の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（日本銀行の事務取扱上の地位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
米貨公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
</div>
<div class="sho">
（財務代理人の選任等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人（以下「財務代理人」という。）を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本銀行は、第一項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証券の形式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
米貨公債に対しては、利札付証券（元金について登録がなされた利札付証券を含む。以下同じ。）又は完全登録証券を発行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する完全登録証券には、利札を附さない。
</div>
<div class="sho">
（登録又は除却の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
利札付証券の債権者は、元金についての登録又は登録の除却を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
完全登録証券の債権者は、登録又は登録の除却を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（変換の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
利札付証券の債権者は、名称、利率及び償還期限が同一である完全登録証券への変換を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
完全登録証券の債権者は、名称、利率及び償還期限が同一である利札付証券への変換を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、利札付証券に附属すべき利札が欠けているときは、当該債権者は、当該欠けている利札に相当する金額を納付し、又は当該欠けている利札の滅失若しくは紛失の証拠及び当該欠けている利札の金額に係る第十条第三項に規定する保証状を提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分割又は併合の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
完全登録証券の債権者は、額面金額の種類に従い、名称、利率及び償還期限の同一の証券の間に限り、その分割又は併合の請求をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（完全登録証券の一部の償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
完全登録証券の一部の償還がなされる場合には、当該証券の債権者は、その選択により、当該証券と引き換えに、その償還がなされた後における未償還額に相当する、名称、利率及び償還期限が同一の完全登録証券若しくは利札付証券の交付を請求し、又は一部の償還がなされた当該完全登録証券に当該償還期日及び償還額等の記入を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（汚染又はき損による引換の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
利札付証券又は完全登録証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（滅紛失証券に対する代証券の交付請求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
償還期日未到来の利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
償還期日の到来した利札付証券若しくは完全登録証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は当該利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る利札付証券若しくはその利札又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により利札付証券又は完全登録証券の滅失又は紛失による代証券の交付がなされた場合においても、当該滅失又は紛失に係る利札付証券又は完全登録証券は、なお、有効とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前六条に規定する請求による登録又は登録の除却は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について、財務代理人の事務所に備える米貨公債登録簿によりこれを行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の効果）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
元金について登録がなされた利札付証券又は完全登録証券に係るすべての権利（当該利札付証券に附属する利札に係る権利を除く。）は、当該証券の登録名義人でなければ、国に対し、これを主張することができない。
</div>
<div class="sho">
（元利金の支払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
利札付証券又は完全登録証券の元金又は利子の支払（完全登録証券の利子の支払及び第十条第二項に基づく支払を除く。）は、当該証券又は利札と引き換えにこれを行なう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する利札付証券の元金を支払う場合において、当該証券に附属すべき利札が欠けているときは、当該欠けている利札に相当する金額を支払うべき元金から控除し、又は当該欠けている利札の滅失若しくは紛失の証拠及び当該欠けている利札の金額に係る第十条第三項に規定する保証状を提出させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録等の停止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第五条の規定による登録若しくは登録の除却、第六条の規定による変換、第七条の規定による分割若しくは併合、第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換、第九条の規定による汚染若しくはき損による引換又は第十条第一項の規定による代証券の交付（以下「登録等」という。）は、発行前に財務大臣が別に定めるところにより、これを停止することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
償還の公告がなされた利札付証券又は完全登録証券については、登録等（第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換を除く。）は行なわない。
</div>
<div class="sho">
（証券再交付手数料等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
次の各号の一に該当する請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が発行前別に定める金額の手数料を納付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
完全登録証券の移転に係る第五条第二項の規定による登録及びその除却の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条の規定による証券の変換の請求（発行の際に交付された完全登録証券の全部又は一部を一回に限り利札付証券に変換する請求を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七条の規定による証券の分割又は併合の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第九条の規定による証券の引換の請求
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定するもののほか、登録等（第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換及び第十条第一項の規定による代証券の交付を除く。）の請求をした者は、当該請求に関し、財務代理人が支払を要した公租公課に相当する金額を納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十条第一項の規定による代証券の交付の請求をした者は、その請求に伴い財務代理人が代証券交付等に要した費用に相当する金額を納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（実施規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/32/3238/025080.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>米貨公債の発行に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>米貨公債の発行に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第五条
の規定に基き、米貨公債の発行に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（公債の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
（昭和三十三年法律第百七十八号）第一条
又は第二条
の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債（以下「米貨公債」という。）は、長期公債及び中期公債とする。
</div>
<div class="sho">
（証券の形式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
長期公債に対しては、利札付証券（元金について登録がなされた利札付証券を含む。以下同じ。）又は完全登録証券を発行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中期公債に対しては、利札付証券を発行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
完全登録証券には、利札を附さない。
</div>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
利札付証券の元金についての登録若しくはその除却又は完全登録証券の登録若しくはその除却は、債権者の請求により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する登録は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録等の停止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項の規定による完全登録証券の登録又はその除却は、当該証券の利子支払期日前十日間は行わない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
長期公債に係る前条第一項の規定による登録又はその除却は、長期公債の償還のための抽せんを行う日前十日間は行わない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
償還の公告がなされた長期公債については、前条第一項の規定による登録又はその除却は行わない。
</div>
<div class="sho">
（変換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
長期公債に係る利札付証券は、債権者の請求により完全登録証券に変換することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
完全登録証券は、債権者の請求により長期公債に係る利札付証券に変換することができる。
</div>
<div class="sho">
（移転）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
元金について登録がなされた利札付証券及び完全登録証券は、移転することができる。
</div>
<div class="sho">
（権利主張の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
利札付証券（元金について登録がなされた利札付証券を除く。）に係る元金の受領その他の権利は、財務代理人（米貨公債の事務の取扱に関する省令
（昭和三十四年大蔵省令第七号）第二項
に規定する財務代理人をいう。以下同じ。）にその証券を呈示しなければ、国に対し、これを主張することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
元金について登録がなされた利札付証券に係る元金の受領その他の権利又は完全登録証券に係る元金若しくは利子の受領その他の権利は、第三条第一項の規定による登録がなされており、かつ、証券の券面に債権者の氏名又は氏名及び住所が記載されていなければ、国に対し、これを主張することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
利札付証券に係る償還期日までの利子の受領その他の権利は、財務代理人にその利札を呈示しなければ、国に対し、これを主張することができない。
</div>
<div class="sho">
（分割又は併合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
利札付証券又は完全登録証券の債権者は、額面金額の種類に従い、名称、利率及び償還期限の同一の証券の間に限り、その分割又は併合の請求をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（米貨公債登録簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第三条第一項の規定による登録又はその除却は、財務代理人の事務所に備える米貨公債登録簿によりこれを行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（完全登録証券の一部の償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
債権者の有する完全登録証券の一部の償還がなされる場合には、債権者は、その選択により、当該完全登録証券と引き換えに、その償還がなされた後における未償還額に相当する金額を額面金額とする完全登録証券若しくは長期公債に係る利札付証券の交付を請求し、又は当該完全登録証券にその旨の記入を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（汚染又はき損による引換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
利札付証券又は完全登録証券が汚染又はき損したときは、債権者は、その引換を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（証券の滅紛失の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人の適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。この場合において、財務代理人の要求があるときは、財務代理人が、当該利札付証券又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入又は当該利札付証券に附属する利札に対し利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者の保証状を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により利札付証券又は完全登録証券の滅失又は紛失による代証券の交付がなされた場合においても、当該滅失又は紛失に係る利札付証券又は完全登録証券は、なお、有効とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（証券再交付手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
次の各号の一に該当する請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が定める金額の手数料を納付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項又は第二項の規定による証券の変換の請求（長期公債の発行の際に交付された完全登録証券の全部又は一部を一回に限り利札付証券に変換する請求を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条に規定する完全登録証券の移転に係る請求
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第八条の規定による証券の分割又は併合の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十一条の規定による証券の引換の請求
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前条第一項の規定による代証券の交付の請求
</div>
</div>
<div class="sho">
（証券取引所への上場等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
財務大臣は、長期公債のアメリカ合衆国における証券取引所への上場につき必要な手続をとることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、長期公債及び中期公債のアメリカ合衆国における流通に関し必要とする資格取得のための手続をとるものとする。
</div>
<div class="sho">
（発行の条件等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この省令に定めるもののほか、長期公債及び中期公債の発行額、発行の方法、額面金額の種類、利率、発行価格、利子支払期日、償還期限、償還（減債基金による償還を含む。）の方法その他米貨公債に関し必要な事項については、別に財務大臣が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/32/3234/025081.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヘ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十九年勅令第百三十七号（国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十九年勅令第百三十七号（国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇七号
</div>
<br />
国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/34/3439/025082.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治39年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十九年法律第三十四号（国債ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十九年法律第三十四号（国債ニ関スル法律）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年五月三〇日法律第五四号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
国債ノ発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関シ必要ナル事項ハ財務大臣之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ国債ニ関スル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条ノ二
</strong>
財務大臣ノ定ムル国債ハ財務大臣ノ定ムル者ニ譲渡ス場合ヲ除クノ外之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
登録国債ヲ移転シ又ハ登録国債ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ政府其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
相続、遺贈及強制執行ノ場合ヲ除クノ外権利ノ移転ニ因ル国債ノ登録ハ其ノ利子仕払期前一箇月ヲ超エサル期間之ヲ停止スルコトヲ得国債ノ登録除却ニ付亦同シ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ之ヲ発見シタルトキ亦同シ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル者ハ届出ヲ為シタル後三箇月ヲ経過シテ仍発見セサルトキハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ元金ノ償還期又ハ利子ノ仕払期開始以後ハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ為サス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
滅失又ハ紛失ノ届出アリタル記名国債証券又ハ其ノ利札ハ代証券又ハ代利札ノ交付ニ因リ其ノ効力ヲ失フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
無記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者ハ其ノ証券又ハ利札ノ持参人カ償還又ハ仕払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ仕払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ約シテ担保ヲ提供シ其ノ元金ノ償還又ハ利子ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得但シ取扱銀行ノ確実ト認メタル保証人ヲ立テ担保ノ提供ニ代フルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
担保ヲ提供シタル者カ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ担保ヲ以テ之ニ充テ過剰額アルトキハ之ヲ還付ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
金銭以外ノ担保ハ之ヲ公売ニ付ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公売ニ関スル規定ハ財務省令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
無記名国債証券ニ対シ元金ヲ償還スル場合ニ於テ其ノ証券ニ附属スル利札中欠缺セルモノアルトキハ之ニ相当スル金額ヲ元金ノ内ヨリ控除ス但シ既ニ利子仕払期ノ開始シタル利札ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項利札ノ所持人ハ何時ト雖其ノ利札ヲ提出シテ控除金額ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
民法施行法第五十七条
ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
国債ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ十箇年、利子ニ在リテハ五箇年ヲ以テ完成ス但シ外国ニ於テ起債シタル国債（外国ニ於テ起債シタル地方債又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継シタルモノヲ含ム）ニ付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金（元金ト同時ニ仕払ハルベキ利子ヲ含ム）ノ消滅時効ハ十箇年ヲ以テ完成ス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新旧公債証書発行条例ニ依ル旧公債ノ賦金ニハ本法中利子ノ規定ヲ、賦札ニハ本法中利札ノ規定ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
国債ニ関スル現行法令中本法ノ規定ニ牴触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ但シ時効ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
本法施行前ニ整理公債条例ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル無記名国債証券及其ノ利札ノ処分ニ付テハ仍整理公債条例ニ依ル
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（大正一〇年四月八日法律第四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
２大蔵省証券条例ハ之ヲ廃止ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一四年四月一日法律第六〇号）</strong>
<br />
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一八年一一月一〇日法律第一一一号）</strong>
<br />
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月二二日法律第一二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一月一九日法律第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第十条から第十二条までの規定　この法律の公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/34/3439/025083.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治39年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十二年大蔵省令第二十二号（英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十二年大蔵省令第二十二号（英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三五号
</div>
<br />
　英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関シ手続方法等左ノ通相定メ明治三十二年五月三十一日ヨリ施行ス<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
帝国四分利付英貨公債壱千万磅ノ募集ハ横浜正金銀行、「パース」銀行、香港上海銀行及「チャータード」銀行ノ組織スル「シンヂケート」ヲシテ之ヲ引受ケシム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
此ノ公債証券ハ無記名利札付トシ英貨ヲ以テ其ノ金額ヲ記載シ五拾磅壱百磅及五百磅ノ三種トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
此ノ公債ノ利率ハ一箇年百分ノ四トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
此ノ公債ノ元金ハ明治三十二年一月一日ヨリ起算シ十箇年間据置キタル後昭和三十八年十二月三十一日迄ニ抽籖ノ方法ニ依リ便宜之ヲ償還スベシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
此ノ公債ノ利子ハ毎年六月十二月ニ於テ仕払フヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
元金ノ払込ハ明治三十二年六月ヨリ十月マテ六回トシ本年分ノ利子ハ十二月ニ於テ半箇年分ヲ仕払フヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
本令ハ昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本公債ノ昭和十七年六月迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ昭和二十七年十二月二十一日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第五条ノ期定ニ拘ラズ同年十二月二十二日トシ本公債ノ昭和十七年十二月以後昭和二十七年六月迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ同年十二月二十一日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ当該仕払期日ヲ十箇年繰延ベタル日トス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/34/3432/025084.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治32年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
において準用する外貨公債の発行に関する法律第三条
の規定に基づき、英貨公債の発行等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（総則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国債整理基金特別会計法（明治三十九年法律第六号）第五条及び明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
（昭和三十八年法律第百三十号）において準用する外貨公債の発行に関する法律
（昭和三十八年法律第六十三号）第一条第三項
の規定により発行する連合王国通貨をもつて表示する公債（以下「英貨公債」という。）の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（日本銀行の事務取扱上の地位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
英貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
</div>
<div class="sho">
（財務代理人の選任等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人（以下「財務代理人」という。）を選任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
日本銀行は、第一項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証券の形式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
英貨公債に対しては、無記名利札付証券（以下「証券」という。）を発行する。
</div>
<div class="sho">
（汚染又はき損による引換えの請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（滅紛失証券に対する元利払の請求等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
償還期日の到来した証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る証券又は利札に対し償還若しくは買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
償還期日未到来の証券を滅失又は紛失した場合の取扱については、必要に応じ、別に財務大臣が定める。
</div>
<div class="sho">
（証券再交付手数料等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第五条の規定による引換えの請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が別に定める金額の手数料等を納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証券による代用払込）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
明治三十二年大蔵省令第二十二号に規定する英貨公債は、別に財務大臣が定めるところにより、これを英貨公債の応募払込金に代用することができる。
</div>
<div class="sho">
（仮証券の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
英貨公債の割当が決定された応募者に対しては、証券を交付するまでの間、仮証券を交付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条第三項の規定は、前項に規定する仮証券を滅失又は紛失した場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（実施規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/32/3238/025085.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:27 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法</h3>
<br />
明治三十二年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、外貨公債の発行に関する法律
（昭和三十八年法律第六十三号）第一条第三項
（外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付）、第二条（利子等の非課税）及び第三条（省令への委任等）の規定を準用する。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/32/3238/025086.html</link>
         <guid>http://kokusai.active-reader.net/32/3238/025086.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:30 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和四〇年三月三一日政令第九九号
</div>
<br />
　内閣は、明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
（昭和三十八年法律第百三十号）において準用する外貨公債の発行に関する法律
（昭和三十八年法律第六十三号）第二条第一項
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
において準用する外貨公債の発行に関する法律第二条第一項
ただし書の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項
に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）第二条第一項第五号
に規定する非居住者で同法
の施行地において事業（同法第百六十四条第一項第一号
に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同項第二号
若しくは第三号
に規定する事業をいう。）を行なうもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）第二条第四号
に規定する外国法人で同法
の施行地において事業（同法第百四十一条第一号
に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同条第二号
若しくは第三号
に規定する事業をいう。）を行なうもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で同法
の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で同法
の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法
の施行地において同条第十三号
に規定する収益事業を営むもの
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日政令第九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令等の一部改正に伴う経過規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、第十九条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令又は第二十条の規定による改正後の明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払を受るべき当該利子については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/32/3238/025087.html</link>
         <guid>http://kokusai.active-reader.net/32/3238/025087.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和38年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十二年法律第百一号（国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十二年法律第百一号（国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：明治三四年四月四日法律第一八号
</div>
<br />
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法明治二十九年法律第五十九号事業公債条例明治二十九年法律第九十三号北海道鉄道敷設法及明治三十二年法律第七十五号台湾事業公債法ニ拠ル公債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニハ外国貨幣ヲ以テ証書ノ金額ヲ記載シ其ノ証書ノ種類、元金ノ据置年限、募集、償還、利子ノ計算及仕払ニ関スル方法其ノ他必要ナル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得但シ償還期限ハ公債募集ノ年ヨリ起算シ五十五年ヲ超ユルコトヲ得ス]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/34/3432/025088.html</link>
         <guid>http://kokusai.active-reader.net/34/3432/025088.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治32年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:36 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治四十二年法律第九号（政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治四十二年法律第九号（政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ提供シタル国債ヲ法令ノ規定ニ依リ公売スヘキ場合ニ於テハ国債証券買入銷却法
ニ依リ其ノ国債ノ債権金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得但シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ買入ノ日ヨリ五年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ財務省令ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做シ買入銷却ヲ為スコトヲ得
<br />
<strong>附　則　（昭和一四年四月一日法律第六一号）</strong>
<br />
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/34/3442/025089.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治42年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:39 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治四十二年法律第八号（登録国債ノ担保充用ニ関スル法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治四十二年法律第八号（登録国債ノ担保充用ニ関スル法律）</h3>
<br />
法令ノ規定ニ依リ担保トシテ国債証券ヲ供託又ハ寄託スル場合ニ於テハ証券ヲ発行セサル登録国債ニ付テ担保ノ登録ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/34/3442/025090.html</link>
         <guid>http://kokusai.active-reader.net/34/3442/025090.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治42年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>六分半利付米貨公債発行規程</title>
         <description><![CDATA[<h3>六分半利付米貨公債発行規程</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三〇年一〇月一日大蔵省令第六〇号
</div>
<br />
　六分半利付米貨公債発行規程左ノ通定ム<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
大正十三年勅令第十七号ニ依リ北米合衆国紐育ニ於テ発行スル公債ハ之ヲ六分半利付米貨公債ト称ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
本公債ハ引受人ヲ定メ引受発行セシム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
本公債ノ利率ハ一箇年百分ノ六半トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
本公債ノ元金ハ昭和三十九年二月一日ニ於テ額面金額ヲ以テ之ヲ償還ス但シ昭和十四年二月一日以後ハ政府ノ都合ニ依リ何時ニテモ九十日前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ其ノ全部又ハ一部ヲ償還スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項但書ニ依ル一部償還ノ場合ハ北米合衆国紐育ザ・バンク・オブ・トウキヨウ・トラスト・カムパニイニ於テ慣例ニ従ヒ抽籖ヲ執行シ当籤シタル国債証券ノ番号ハ元金支払ノ期日ヨリ一箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
本公債ノ利子ハ毎年二月一日及八月一日ニ於テ各前六箇月分ヲ支払フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ百弗、五百弗及一千弗ノ三種トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
本公債ノ発行価格ハ額面百弗ニ付九十二弗五十仙トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
本公債ノ引受人ハ大正十三年三月三日迄ニ其ノ引受ケタル公債ノ元金ヲ払込ムヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
四分半利付英貨公債ハ額面二百磅ニ付左ノ価格ヲ以テ前条ノ払込金ニ代用スルコトヲ得<br />
　　　第一回四分半利付英貨公債　九百七十四弗七十七仙〇〇三<br />
　　　第二回四分半利付英貨公債　九百七十八弗九十六仙八三八
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
政府ハ毎年左ノ金額ヲ支出シ本公債ノ元金ノ償還ニ充ツヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
大正十三年八月一日ヨリ起算シ五箇年間毎年五百万弗
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号ノ期間経過後ノ五箇年間毎年四百万弗
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号ノ期間経過後昭和十六年迄毎年三百万弗、昭和二十八年以後償還期日ニ至ル迄毎年五十七万六千弗
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ償還ハ昭和十四年二月一日前ニ於テハ買入銷却ノ方法ニ依リ同日以後ニ於テハ買入銷却又ハ抽籖償還ノ方法ニ依ル
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項ノ金額ハ毎月分割シテ之ヲ支出シ其ノ支出金額ニ使用残額アルトキハ逓次之ヲ爾後ノ月割支出額ニ充当ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
本令ハ昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人保護理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
本公債ノ昭和十七年八月一日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ昭和二十七年十二月二十一日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ同年十二月二十二日トシ本公債ノ昭和十八年二月一日以後昭和二十七年八月一日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ同年十二月二十一日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第五条ノ規定ニ拘ラズ当該支払期日ヲ十箇年繰延ベタル日トス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年一〇月一日大蔵省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/33/3313/025091.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大正13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:45 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>六分利付英貨公債発行規程</title>
         <description><![CDATA[<h3>六分利付英貨公債発行規程</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三七号
</div>
<br />
　六分利付英貨公債発行規程左ノ通定ム<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
大正十三年勅令第十七号ニ依リ英国倫敦ニ於テ発行スル公債ハ之ヲ六分利付英貨公債ト称ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
本公債ノ利率ハ一箇年百分ノ六トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
本公債ノ元金ハ昭和四十四年七月十日ニ於テ額面金額ヲ以テ之ヲ償還ス但シ昭和十四年二月十三日以後ハ政府ノ都合ニ依リ何時ニテモ九十日前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ其ノ全部又ハ一部ヲ償還スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項但書ニ依ル一部償還ノ場合ハ東京銀行倫敦支店ニ於テ慣例ニ従ヒ抽籖ヲ執行シ当籤シタル国債証券ノ番号ハ元金支払ノ期日ヨリ一箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
本公債ノ利子ハ毎年一月十日及七月十日ニ於テ各前六箇月分ヲ支払フ但シ大正十三年七月十日支払ノ利子ハ額面百磅ニ付一磅十志トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ二十磅、二十五磅、五十磅、百磅及二百磅ノ五種トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
本公債ノ発行価格ハ額面百磅ニ付八十七磅十志トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
本公債ノ応募者ハ額面百磅ニ付左ノ区分ニ依リ払込ヲ為スヘシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
応募申込ノ際　　　　　　　　五磅
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募入決定ノ際　　　　　　　二十磅
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
大正十三年三月十七日　　二十五磅
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
大正十三年四月十四日　　　二十磅
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
大正十三年五月十二日　　　十七磅十志
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条ノ規定ニ依リ代用払込ヲ為ス場合ニ於テハ大正十三年二月二十日迄ニ其ノ払込ヲ為スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
四分半利付英貨公債ハ額面百磅ニ付左ノ価格ヲ以テ前条ノ払込金ニ代用スルコトヲ得<br />
　　　第一回四分半利付英貨公債<br />
　　　　　　　　　　　　　百十三磅九志十片<br />
　　　第二回四分半利付英貨公債<br />
　　　　　　　　　　　　　百十三磅十九志九片
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
政府ハ昭和四年七月ヨリ本公債ノ償還期日ニ至ル迄六箇月毎ニ一定金額ヲ支出シ本公債元利金ノ支払ニ充ツヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
本令ハ昭和二十七年九月二十六日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
本公債ノ昭和十七年七月十日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ昭和二十七年十二月二十一日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第四条ノ規定ニ拘ラズ同年十二月二十二日トシ本公債ノ昭和十八年一月十日以後昭和二十七年七月十日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ同年十二月二十一日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第四条ノ規定ニ拘ラズ当該支払期日ヲ十箇年繰延ベタル日トス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一一月二四日大蔵省令第一三七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokusai.active-reader.net/33/3313/025092.html</link>
         <guid>http://kokusai.active-reader.net/33/3313/025092.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">大正13年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年三月三〇日法律第六号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条）
<br />
第二章　外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例（第二条）
<br />
第三章　一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例（第三条）
<br />
第四章　法人臨時特別税
<br />
第一節　総則（第四条―第十条）
<br />
第二節　課税標準（第十一条）
<br />
第三節　税額の計算（第十二条・第十三条）
<br />
第四節　申告及び納付等（第十四条―第十七条）
<br />
第五節　雑則（第十八条―第二十条）
<br />
第六節　罰則（第二十一条―第二十六条）
<br />
第五章　石油臨時特別税
<br />
第一節　総則（第二十七条―第三十一条）
<br />
第二節　課税標準及び税率（第三十二条・第三十三条）
<br />
第三節　免税及び税額控除等（第三十四条・第三十五条）
<br />
第四節　申告及び納付等（第三十六条―第四十二条）
<br />
第五節　雑則（第四十三条・第四十四条）
<br />
第六節　罰則（第四十五条―第四十七条）
<br />
第六章　臨時特別公債の発行等（第四十八条・第四十九条）
<br />
第七章　臨時特別税の収入の使途等（第五十条―第五十三条）
<br />
第八章　雑則（第五十四条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、湾岸地域における平和回復活動（湾岸地域における平和と安定を回復するために国際連合加盟国が行う活動をいう。）を支援するため、湾岸アラブ諸国協力理事会（湾岸アラブ諸国協力理事会憲章に基づき設立された湾岸アラブ諸国協力理事会をいう。）に設けられた湾岸平和基金に対し平成二年度の一般会計補正予算（第２号）に基づき緊急に資金を拠出するに当たり、これに必要な財源の確保に係る臨時の措置として外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例措置及び一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例措置を講ずるとともに、なお不足する財源の確保に係る臨時の措置として法人臨時特別税及び石油臨時特別税を創設するほか、一般会計からの繰入金及びこれらの税の収入により償還すべき公債の発行に関する措置等について定めるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
政府は、平成二年度の一般会計補正予算（第２号）により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、千百二十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
政府は、第七章に定めるところにより第四十八条第一項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、平成三年度において一般会計から国債整理基金特別会計に二千十七億四百八十六万五千円を繰り入れるほか、平成四年度から平成六年度までの間において九百九十一億六千百六十六万五千円に達するまでの金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　法人臨時特別税
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
内国法人　法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）第二条第三号
に規定する内国法人をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
外国法人　内国法人以外の法人をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
人格のない社団等　法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定期間　平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの期間をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業年度　法人税法第十三条
及び第十四条
に規定する事業年度をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法人臨時特別税申告書　第十四条第一項の規定による申告書（当該申告書に係る国税通則法
（昭和三十七年法律第六十六号）第十八条第二項
に規定する期限後申告書を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
修正申告書　国税通則法第十九条第三項
に規定する修正申告書をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
更正又は決定　それぞれ国税通則法第二十四条
若しくは第二十六条
の規定による更正又は同法第二十五条
の規定による決定をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（人格のない社団等に対する適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（納税義務者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。
</div>
<div class="sho">
（課税の対象）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。
</div>
<div class="sho">
（基準法人税額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この章において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額（法人税法第百二条第一項
の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。）につき、法人税法
その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定（同法第六十七条
から第七十条の二
まで及び第百四十四条
の規定並びに租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第三章第五節の三
及び第六十八条の二
の規定を除く。）により計算した法人税の額（国税通則法第二条第四号
に規定する附帯税の額を除く。）をいう。
</div>
<div class="sho">
（課税事業年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が十二月に満たない法人及び当該月数の合計が十二月を超える法人（次号から第五号までに掲げる法人を除く。）　これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定期間内に新たに設立された法人（次号から第五号までに掲げる法人を除く。）　指定期間内の日を含む事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人税法第二条第六号
に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第十三号
に規定する収益事業を開始したもの（次号及び第五号に掲げる法人を除く。）　その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定期間内に法人税法第百四十一条第一号
から第三号
までに掲げる外国法人又は同条第四号
に掲げる外国法人（同号
イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。）のいずれかに新たに該当することとなった外国法人（次号に掲げる法人を除く。）　その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人　第一号又は第二号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
</div>
<div class="sho">
（納税地）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章
の規定による法人税の納税地とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　課税標準
</strong>
<div class="sho">
（各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法人臨時特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年三百万円を控除した残額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
課税事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年三百万円」とあるのは、「三百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第九条第二項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第二項の規定にかかわらず、同項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九条第二項第一号に掲げる法人　当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後一年を経過する日までの期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九条第二項第二号から第四号までに掲げる法人　当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条第二項第五号に掲げる法人　前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　税額の計算
</strong>
<div class="sho">
（税率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法人臨時特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。
</div>
<div class="sho">
（外国税額の控除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法人臨時特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第六十九条第一項
の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項
に規定する控除対象外国法人税の額が同項
の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人臨時特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人臨時特別税の額から控除する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人税法第六十九条第六項
、第七項及び第九項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　申告及び納付等
</strong>
<div class="sho">
（課税標準及び税額の申告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人税法第百四十五条
において準用する同法第七十四条第一項
の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法人税法第七十五条
及び第七十五条の二
（これらの規定を同法第百四十五条
において準用する場合を含む。）の規定は、法人の第一項の規定による申告書の提出期限について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
租税特別措置法第六十六条の三
の規定は、前項において準用する法人税法第七十五条の二
（同法第百四十五条
において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける法人の第一項
の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。
</div>
<div class="sho">
（法人臨時特別税の期限内申告による納付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人臨時特別税を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（更正の請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法人税法第八十二条
の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人臨時特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる金額（当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額）が過大となるときについて準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号
から第五号
まで（同法第百四十五条
において準用する場合を含む。）に掲げる金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人臨時特別税申告書に記載すべき第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる金額
</div>
</div>
<div class="sho">
（青色申告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法人が法人税法第百二十一条第一項
（同法第百四十六条
において準用する場合を含む。）の承認を受けている場合には、法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人税法第百三十条第二項
の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人臨時特別税について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　雑則
</strong>
<div class="sho">
（代表者等の自署押印）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法人税法第百五十一条
の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
</div>
<div class="sho">
（当該職員の質問検査権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項又は第二項（これらの規定を第三項において準用する場合を含む。）の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（法人臨時特別税に係る法人税法
の適用の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
法人税法</td>
<td>
第二条第十八号</td>
<td>
除く。）として</td>
<td>
除く。）及び法人臨時特別税（附帯税を除く。）として</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三十八条第一項</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税の額及び法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
準用する場合</td>
<td>
準用する場合及びこれらの規定を湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。）第十四条第三項（法人臨時特別税の申告書の提出期限の延長）において準用する場合</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十七条第二項</td>
<td>
金額）</td>
<td>
金額）及び当該事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額につき臨時措置法第四章第三節（税額の計算）の規定により計算した法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条第二項</td>
<td>
の控除限度額と</td>
<td>
の控除限度額及び法人臨時特別税控除限度額として政令で定める金額と</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十二条</td>
<td>
掲げる金額につき</td>
<td>
掲げる金額又は臨時措置法第四条第六号（定義）に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき臨時措置法第十四条第一項第一号若しくは第二号（課税標準及び税額の申告）に掲げる金額につき</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十三条第二項第三号</td>
<td>
法人税並びに</td>
<td>
法人税及び同号に規定する法人臨時特別税並びに</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九十四条第一号</td>
<td>
法人税の</td>
<td>
法人税又は法人臨時特別税の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
所得に対する法人税</td>
<td>
所得に対する法人税及び当該各事業年度の臨時措置法に規定する課税標準法人税額に対する法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
国税通則法</td>
<td>
第十五条第二項第三号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税及び法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十五条第三項第二号</td>
<td>
加算した金額</td>
<td>
加算した金額（湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。）第十三条（外国税額の控除）の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十五条第四項第一号</td>
<td>
又は法人税法</td>
<td>
、法人税法又は臨時措置法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十五条第一項及び第八十六条第一項</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）</td>
<td>
第五十三条第九項</td>
<td>
控除限度額</td>
<td>
控除限度額と湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。）第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三百二十一条の八第九項</td>
<td>
控除限度額及び</td>
<td>
控除限度額及び臨時措置法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
政令で定めるもの</td>
<td>
政令で定めるものとの合計額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）</td>
<td>
第四十七条第十項</td>
<td>
法人税に</td>
<td>
法人税及び法人臨時特別税に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）</td>
<td>
第二百六十条の二第十六項</td>
<td>
法人税に</td>
<td>
法人税及び法人臨時特別税に</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法
の規定の適用については、次に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国税通則法第七十一条第一項第一号
の規定の適用については、法人税及び法人臨時特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号
イに規定する更正決定等（以下この号及び次項において「更正決定等」という。）について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人臨時特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項
若しくは第二項
、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人臨時特別税の同法第十九条第一項
に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
租税特別措置法第六十六条の四第十六項
から第十八項
までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人臨時特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権（国税通則法第七十二条第一項
に規定する国税の徴収権をいう。）の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第六十六条の四第十六項
中「課税の特例）」」とあるのは「課税の特例）（湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号）第二十条第三項（法人臨時特別税に係る法人税法
の適用の特例等）において準用する場合を含む。次条において同じ。）」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人臨時特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人臨時特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人臨時特別税」と、同条第十七項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、法人臨時特別税に係る法人税法
その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
偽りその他不正の行為により、第十四条第一項第二号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。）、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の免れた法人臨時特別税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人臨時特別税の額に相当する金額以下とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
正当な理由がなくて第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
第十八条において準用する法人税法第百五十一条第一項
から第三項
までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人臨時特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条第一項又は第二項（これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。）の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
法人臨時特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十一条、第二十二条又は第二十四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第二十一条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　石油臨時特別税
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
原油　石油税法（昭和五十三年法律第二十五号）第二条第一号に規定する原油をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
石油製品　石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ガス状炭化水素　石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
保税地域　関税法
（昭和二十九年法律第六十一号）第二十九条
に規定する保税地域をいう。
</div>
</div>
<div class="sho">
（課税物件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
原油及び石油製品並びにガス状炭化水素には、この法律により、石油臨時特別税を課する。
</div>
<div class="sho">
（納税義務者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
原油又はガス状炭化水素の採取者（石油税法第五条第一項ただし書、第六条又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。）は、平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間にその採取場（同法第五条第五項又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第二条において同じ。）から移出した原油又はガス状炭化水素（同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。）につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
原油等（石油税法第四条第二項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第二条第三項において同じ。）を平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取る者（同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。第四十三条第一項第二号において同じ。）は、その引き取る原油等（同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等）につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
ガス状炭化水素の採取者（法人を除く。）のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この章の規定を適用しない。
</div>
<div class="sho">
（納税地）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
石油臨時特別税の納税地は、石油税の納税地となる場所とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　課税標準及び税率
</strong>
<div class="sho">
（課税標準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。
</div>
<div class="sho">
（税率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
原油及び石油製品　一キロリットルにつき千二十円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ガス状炭化水素のうち関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス　一トンにつき三百六十円
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ガス状炭化水素（前号に掲げるものを除く。）　一トンにつき三百三十五円
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　免税及び税額控除等
</strong>
<div class="sho">
（未納税移出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
石油税法第十条第一項若しくは第十一条第一項、租税特別措置法第九十条の四第一項
その他の法律又は条約の規定により石油税を免除するときは、当該免除に係る原油等に係る石油臨時特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
（昭和三十年法律第三十七号）の規定により石油税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定の適用を受けた原油等について租税特別措置法第九十条の四第五項
その他の法律の規定により石油税を徴収することとなるときは、当該石油税を徴収すべき者から当該原油等に係る石油臨時特別税を徴収する。
</div>
<div class="sho">
（戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、石油税法第十二条第一項から第四項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、租税特別措置法第九十条の五第一項
又は第九十条の六第一項
の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により石油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて石油臨時特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の三分の一に相当する石油臨時特別税額に相当する金額及び三分の二に相当する石油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
石油税法第十二条第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について、租税特別措置法第九十条の五第六項
及び第九十条の六第六項
の規定は、第二項の規定による還付について、それぞれ準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　申告及び納付等
</strong>
<div class="sho">
（申告及び納付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
</div>
<div class="sho">
（担保の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
石油税法第十八条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
石油税法第十九条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
</div>
<div class="sho">
（延滞税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
国税通則法
の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法
の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ同法
の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（過少申告加算税又は無申告加算税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
前条第一項の規定は、国税通則法
の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三十六条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（還付及び充当）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
石油臨時特別税に係る過誤納金は、石油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国税通則法第五十六条第一項
に規定する還付金等及び同法
の規定による還付加算金を未納の石油臨時特別税及び石油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の三分の一に相当する石油臨時特別税の過誤納金及び三分の二に相当する石油税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の三分の一に相当する未納の石油臨時特別税及び三分の二に相当する未納の石油税に対する充当があったものとする。
</div>
<div class="sho">
（還付加算金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
国税通則法
の規定により還付加算金を、第三十五条第一項及び石油税法第十二条の規定による石油臨時特別税及び石油税の還付に係る金額又は石油臨時特別税及び石油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ国税通則法
の規定により加算すべき石油臨時特別税に係る還付加算金及び石油税に係る還付加算金とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
石油臨時特別税及び石油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（端数計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
石油臨時特別税及び石油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項
に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法
の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　雑則
</strong>
<div class="sho">
（当該職員の権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員（以下この章において「当該職員」という。）は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
石油税法第二十一条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する原油等、帳簿書類その他の物件を検査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
原油等を保税地域から引き取る者（石油税法第十五条第一項の承認を受けている者を除く。）に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
租税特別措置法第九十条の四第二項
若しくは第三項
、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第三項に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する特定石油製品等（同法第九十条の四第一項
に規定する石油製品等、同法第九十条の五第一項
に規定する揮発油若しくは石油化学製品又は同法第九十条の六第一項
に規定する重油をいう。以下この条において同じ。）、帳簿書類その他の物件を検査すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号に規定する者の業務に関する原油等、第二号に規定する原油等又は前号に規定する者の業務に関する特定石油製品等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当該職員は、石油臨時特別税に関する調査について必要がある場合には、前項第一号又は第三号に規定する者の組織する団体（当該団体をもって組織する団体を含む。）に対して、その団体員の原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等若しくは特定石油製品等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第四号の規定により採取した見本に関しては、第二十九条及び第三十六条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石油税法</td>
<td>
第十条第五項並びに第十五条第三項第二号並びに第四項第三号及び第四号</td>
<td>
石油税</td>
<td>
石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
租税特別措置法</td>
<td rowspan="2">
第九十条の六第五項</td>
<td>
第一項</td>
<td>
第一項及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号）第三十五条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石油税</td>
<td>
石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="8">
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律</td>
<td>
第二条第一号</td>
<td>
又は石油税</td>
<td>
、石油税又は石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
適用する日</td>
<td>
適用する日（石油税法第十五条第二項（引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例）の規定の適用を受ける者が同条第一項に規定する原油等を保税地域から引き取る場合における当該原油等に係る石油税及び石油臨時特別税については、関税法第六十七条（輸出又は輸入の許可）の規定による輸入の許可の日）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第二項</td>
<td>
前項の規定</td>
<td>
前項の規定（石油税及び石油臨時特別税に係る部分を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条第二項</td>
<td>
係る石油税</td>
<td>
係る石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第二項</td>
<td>
石油税法及び</td>
<td>
石油税法、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。以下この条において「臨時措置法」という。）及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十六条第六項</td>
<td>
、石油税法</td>
<td>
、石油税法、臨時措置法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
石油税の</td>
<td>
石油税及び石油臨時特別税の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十六条第七項</td>
<td>
石油税法</td>
<td>
石油税法、臨時措置法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
国税通則法</td>
<td>
第二条第三号</td>
<td>
及び石油税</td>
<td>
、石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第二項第七号</td>
<td>
石油税</td>
<td>
石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十六条第一項第一号</td>
<td>
納付すべき石油税</td>
<td>
納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。第六十条第二項において「臨時措置法」という。）第三十六条第一項（申告及び納付等）の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十条第二項</td>
<td>
納付すべき石油税</td>
<td>
納付すべき石油税及び臨時措置法第三十六条第一項（申告及び納付等）の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）</td>
<td>
第二条第三号</td>
<td>
及び石油税</td>
<td>
、石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和二十二年法律第百七十五号）</td>
<td>
第七条第一項</td>
<td>
若しくは石油税</td>
<td>
、石油税若しくは石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第二項</td>
<td>
又は石油税法第十二条第一項若しくは第四項</td>
<td>
、石油税法第十二条第一項若しくは第四項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（第四項において「臨時措置法」という。）第三十五条第一項（石油税法第十二条第一項又は第四項の規定に係る部分に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第七条第三項</td>
<td>
地方道路税</td>
<td>
地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
これらの税目</td>
<td>
揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七条第四項</td>
<td>
地方道路税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項</td>
<td>
地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税に係るときは、地方道路税法第十二条第一項及び第三項又は臨時措置法第四十条第一項及び第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）</td>
<td>
第十四条第二項</td>
<td>
石油税</td>
<td>
石油税、石油臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）</td>
<td>
第百十九条</td>
<td>
石油税</td>
<td>
石油税、石油臨時特別税</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、石油臨時特別税に係る石油税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
偽りその他不正の行為により石油臨時特別税を免れ、又は免れようとした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
偽りその他不正の行為により第三十五条第一項又は第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の犯罪に係る原油等に対する石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条
</strong>
第四十三条第一項第一号から第三号までの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第四号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第四十五条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　臨時特別公債の発行等
</strong>
<div class="sho">
（臨時特別公債の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
政府は、財政法
（昭和二十二年法律第三十四号）第四条第一項
の規定にかかわらず、平成二年度の一般会計補正予算（第２号）により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、平成三年度から平成六年度までの間における第三条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金並びに平成三年度及び平成四年度における前二章の規定による法人臨時特別税及び石油臨時特別税（第五十条及び第五十一条において「臨時特別税」と総称する。）の収入によって償還すべき公債（以下「臨時特別公債」という。）を発行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
臨時特別公債の発行は、平成三年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される臨時特別公債に係る収入は、平成二年度所属の歳入とする。
</div>
<div class="sho">
（臨時特別公債等の償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債（国債整理基金特別会計法（明治三十九年法律第六号）第五条第一項又は第五条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第二項及び第五十一条において同じ。）については、平成六年度までの間に償還するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　臨時特別税の収入の使途等
</strong>
<div class="sho">
（臨時特別税の収入の帰属及び使途）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
平成三年度及び平成四年度における臨時特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により平成三年度及び平成四年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられた臨時特別税の収入は、臨時特別公債（当該臨時特別公債に係る借換国債を含む。次条及び第五十二条第一項において同じ。）の償還に要する費用（割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する部分に限るものとし、借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。次条において同じ。）の財源に充てるものとする。
</div>
<div class="sho">
（一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金の使途）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
平成三年度から平成六年度までの間における第三条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第二項の規定により臨時特別税の収入をもって充てられる部分以外の部分の財源に充て、なお残余があるときは、臨時特別公債以外の公債（財政法第四条第一項
ただし書の規定により発行された公債（当該公債に係る借換国債を含む。）を除く。）の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国債整理基金特別会計法
の適用に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条第二項
の規定の適用については、国債とみなさない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四十八条第二項に規定する平成三年四月一日以後発行される臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条ノ二第一項
の規定の適用については、同年三月三十一日に発行されたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（国税収納金整理資金に関する法律
の適用に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
平成三年度及び平成四年度における国税収納金整理資金に関する法律
（昭和二十九年法律第三十六号）第六条第二項
の規定の適用については、同項
中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（広報活動等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
政府は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章及び第五章の規定並びに次条の規定は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（戻入れの場合の石油税の控除等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成三年四月一日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同日から平成四年三月三十一日までの間に石油税法第十二条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十二条及び第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額（」とあるのは、「石油税額（湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に石油税法第十二条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、同法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十二条及び第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額（」とあるのは、「石油税額（湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成四年四月一日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油等に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前二項の規定に準じ、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月二日法律第二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
この法律（附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。）の規定（前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。）の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法（以下この条において「新宅地建物取引業法」という。）の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日法律第六号）　抄</strong>
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
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<strong>三</strong>
第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条（会社更生法（昭和二十七年法律第百七十二号）第二百六十九条第三項に係る部分を除く。）の規定
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
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         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:42:51 +0900</pubDate>
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