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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十一年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議...
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 最終改正:昭和五一年一二月二〇日大蔵省令第三七号 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令を次のように定める。 (額面金額) 第一条 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律 (昭和五十一年法律第七十三号)第二条 の規定により発行する国債(以下「国債」という。...
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律 (剰余金処理の特例) 第一条 財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項 の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。 (公債発行の特例) 第二条 政府は、昭和五十二年五月三十一日までの間において、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律 (昭和五十一年法律第七十三号)第二条 (発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置...
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号 第一章 総則(第一条) 第二章 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置(第二条―第五条) 第三章 特例公債の償還のための起債の特例(第六条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関...
昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十五年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議...
昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律
昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十三年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行及び日本専売公社の専売納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行等) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行...
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十七年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の...
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議...
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 最終改正:昭和五三年四月六日大蔵省令第二四号 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令を次のように定める。 (額面金額) 第一条 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 (昭和五十二年法律第五十号)第二条 の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証...
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 (特例公債の発行) 第一条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例) 第二条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四...
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律第一条の規定により発行する国債の発行等に関する省令を次のように定める。 (額面金額) 第一条 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 (昭和五十年法律第八十九号)第一条 の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、五万円、十万円、百万円及び千万円の四...
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの繰入れその他の歳入(租...
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律 最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和五十四年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。 (特例公債の発行) 第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十四年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議...
昭和十年大蔵省令第二号(供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程)
昭和十年大蔵省令第二号(供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程) 最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号 供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程左ノ通定ム 第一条 法令ノ規定ニ依リ供託シ又ハ政府ニ対スル保証若ハ担保トシテ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ供託者又ハ寄託者ハ該公債ノ附属利札尽了シタル場合ニ於テ次期以降ノ利札ノ継足ヲ受クル為本令ノ定ムル所ニ依リ其ノ請求ヲ為ス...
昭和十四年大蔵省令第二十五号(明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件)
昭和十四年大蔵省令第二十五号(明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件) 明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件左ノ通定ム 1 明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ハ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ発行ノ日ヨリ買入ノ日迄ノ年数ニ四ヲ加ヘタル数ヲ乗ジテ之ヲ計算ス 2 前項ノ計算ニ際シ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数又ハ発行ノ日ヨリ買入ノ日迄ノ年数ニ付一年未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ 3 第一項ノ計算ハ額...
昭和七年法律第十六号(国債ノ価額計算ニ関スル法律)
昭和七年法律第十六号(国債ノ価額計算ニ関スル法律) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 1 国債ノ価額ヲ会計帳簿又ハ財産目録ニ記載又ハ記録スルニハ会社法 (平成十七年法律第八十六号)第四百三十二条第一項 其ノ他ノ法令ノ規定ニ拘ラズ財務大臣ノ告示スル標準発行価格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時価ヲ超ユルコトヲ得ズ 2 前項ノ規定ハ外国ニ於テ発行シタル国債ニハ之ヲ適用セズ 附 則 1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 2 明治三十八年法律第二十号ハ之ヲ廃止ス 3 本法施行ノ際所有スル国債...
昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和六十一年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措...
昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措...
昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和六十二年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措...
昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号 (趣旨) 第一条 この法律は、昭和六十年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を...
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号 (特例公債の発行) 第一条 政府は、平成六年度において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成六年法律第二十八号)第一条の規定により発行する公債のほか、同年度の一般会計の歳入において見込まれる所得税法及び消費税...