外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
最終改正:昭和五九年五月二五日政令第一五八号
内閣は、外貨公債の発行に関する法律 (昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項 ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
外貨公債の発行に関する法律第二条第一項 ただし書(同法第四条 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項 に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
一
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号
に規定する非居住者で同法
の施行地において事業(同法第百六十四条第一項第一号
に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同項第二号
若しくは第三号
に規定する事業をいう。)を行うもの
二
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号
に規定する外国法人で同法
の施行地において事業(同法第百四十一条第一号
に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同条第二号
若しくは第三号
に規定する事業をいう。)を行うもの
三
法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で同法
の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
四
法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で同法
の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法
の施行地において同条第十三号
に規定する収益事業を営むもの
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第六条
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年五月二五日政令第一五八号)
この政令は、公布の日から施行する。