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国債の買入消却に関する省令

国債の買入消却に関する省令


最終改正:平成一八年三月二四日財務省令第一〇号

 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに国債証券買入銷却法 (明治二十九年法律第五号)を実施するため、国債の買入消却に関する省令を次のように定める。
(総則)
第一条 国債を買入消却しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則 (平成十一年大蔵省令第六号)第二条 に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
この省令において「買入消却」とは、国債証券買入銷却法 に基づき国債を買い入れ、これを消却することをいう。
(買入消却に係る国債の買入れ)
第三条 財務大臣は、国債の買入れのための入札(以下「買入入札」という。)を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを買入入札に参加することのできる者(以下「買入入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
名称及び記号
買入予定額
買入入札及び買入決定の方法
買入価格の決定方法
応募額一口の金額
買入入札の基準として、名称及び記号ごとに定める利回り又は価格
申込締切日時
買入決定通知日
決済期日
その他必要な事項
財務大臣は、買入入札を行おうとするときは、あらかじめ、買入入札参加者を定め、その旨を当該買入入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。
買入入札参加者は、国債の発行等に関する省令 (昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第五条第一項 で規定する入札参加者のうち、財務大臣が定める者とする。
日本銀行は、第一項に規定する買入入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第十項に規定する応募者に対する買入決定の通知については、電子情報処理組織(発行省令第二条第二項 に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
買入入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の事務所に設置された入出力装置から入力者識別カード(発行省令第五条第五項 に規定する入力者識別カードをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく買入入札の状況及び買入れの決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、各申込みのうち、第一項第六号に規定する利回りに応募した者が加算する数値を競争に付して行われる入札にあっては、当該数値の大きいものから、同号に規定する価格に応募した者が加算する数値を競争に付して行われる入札にあっては、当該数値の小さいものからその応募額を順次割り当てることにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
財務大臣は、前項の規定により買入れの決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
10 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、当該通知された事項に従い、その国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
第四条 削除
(その他の買入れ)
第五条 財務大臣は、第三条第一項の方法以外の方法により買入消却に係る国債を買い入れようとするときは、当該国債の買入れに関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、その国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
(消却の実施)
第六条 財務大臣は、第三条及び前条の規定により買い入れた国債の消却を実施しようとするときは、あらかじめ、消却の実施日、消却を行う額面金額その他の消却に関し必要な事項を日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の消却を行うものとする。
(消却代金の請求等)
第七条 日本銀行は、その消却の実施日の前日までに、消却に必要な資金を財務大臣に請求するものとする。
(財務大臣への報告)
第八条 日本銀行は、国債の買入消却の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月二四日財務省令第一〇号) 抄
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

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