• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令

政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令


最終改正:平成一九年三月三一日財務省令第二九号

 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二条ノ二の規定に基づき、政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令を次のように定める。
(総則)
第一条 その権利の帰属が社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則 (平成十一年大蔵省令第六号)第二条 に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条 に規定する借換国債のうち発行日から償還期限までの期間が一年以下のもの(発行日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(振替単位)
第二条 前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令 (昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条 及び政府資金調達事務取扱規則第四条 の規定にかかわらず、一千万円とし、振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
(譲渡制限等)
第三条 政府短期証券及び割引短期国庫債券は、国債に関する法律第二条ノ二に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。

附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。
前項の規定にかかわらず、振替法附則第十九条の規定により振替国債とみなされる政府短期証券及び割引短期国庫債券については、第一条に規定する政府短期証券及び割引短期国庫債券とみなして、第二条の規定を適用する。

   附 則 (平成一九年三月三一日財務省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(旧書式の使用)
第三条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社